│ │ (提出理由) │ │ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する協議又は調整 │ │ を行うための場を廃止するため、所要の改正を行うものである。
│ │ (提出理由) │ │ 令和2年国勢調査の結果に伴い、各選挙区において選挙すべき議員の数を │ │ 見直すため、所要の改正を行うものである。 │ └─────────────────────────────────────┘ ○原口亮志 議長 お諮りいたします。
本条例案の提出理由や改正内容等をまとめております。 この条例案の提出理由につきましては、市立総合ビジネス専門学校の教育課程の見直し等に伴いまして、関係条例の整備を行うものでございます。 次に、改正内容1の(1)の総合ビジネス専門学校の一般課程(夜間)の廃止につきましては、昼夜開校制とすることに伴い、夜間に行っております一般課程を廃止するものです。
以上のことによりまして、駐車場附置義務条例改正の提出理由といたしましては、駐車場整備地区における駐車施設の台数の基準の緩和、駐車施設の位置の基準の緩和及び駐車施設の環境整備の推進等を行うため、所要の改正を行うものでございます。
初めに、議案の提出理由でございます。 平成5年4月1日付で、熊本市と菊陽町との間で締結いたしました公の施設の他の団体の利用に関する協定、以下本協定といいますが、その一部変更につきまして、地方自治法第244条の3第2項の規定により協議することから、同条第3項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要があるため提出させていただくものでございます。
提出理由といたしましては、所有しておりますパラジウムの処分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び熊本市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第16号)第3条の規定に基づきまして、市議会の議決を求めるものでございます。
│ │ (提出理由) │ │ 応招簿による通告方法を見直すとともに、地方自治法(昭和22年法律第67 │ │ 号)第100条第12項に規定する協議又は調整を行うための場を設置する等のた │ │ め、所要の改正を行うものである。
議案第187号から議案第189号までの3件については、12月3日の本会議で総括質問の終了後、議題とし、提出理由説明から委員会付託までを行います。 これら追加提出予定議案の議案説明会は、資料1の日程変更案のとおり、本議会運営委員会終了後、行うこととしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
まず、提出理由でございますが、熊本市債権管理条例(平成28年条例第12号。以下「条例」という。)第14条債権の放棄でございますが、この第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告をするものでございます。
│ │ (提出理由) │ │ 議会関係書類に関する押印の見直しに伴い、請願書への押印に係る規定の │ │ 整備をするため、所要の改正を行うものである。 │ └─────────────────────────────────────┘ ○原口亮志 議長 お諮りいたします。
条例案の提出理由は、地方自治法第138条の4第3項に基づく附属機関を設置するため所要の改正を行う必要があることから、議案として提出するものでございます。 なお、熊本市附属機関設置条例新旧対照表と審議会設置についての補足説明資料を添付しております。 説明は以上でございます。 ○田中敦朗 分科会長 次に、議第205号「和解の成立について」の説明を求めます。
本件の提出理由といたしましては、建物の収去及び土地の明渡し請求、土地の貸付契約に基づく貸付料の請求並びに土地の不法占有に伴う損害賠償金の請求に関する訴えを提起するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づきまして、市議会の議決を求めるものでございます。
│ │ (提出理由) │ │ 標準市議会会議規則の一部改正に伴い、本市もこれに準じて、会議等の欠 │ │ 席自由に係る規定の整備及び出産に伴う欠席期間の範囲の明確化を行うとと │ │ もに、熊本市公文書管理条例(令和2年条例第60号)の施行に伴い、必要な │ │ 規定の整備をするため、所要の改正を行うものである。
│ │ (提出理由) │ │ 標準市議会会議規則の一部改正に伴い、本市もこれに準じて、会議等の欠 │ │ 席自由に係る規定の整備及び出産に伴う欠席期間の範囲の明確化を行うとと │ │ もに、熊本市公文書管理条例(令和2年条例第60号)の施行に伴い、必要な │ │ 規定の整備をするため、所要の改正を行うものである。
提出理由として、以下のとおり記載しております。そのために、この条例を制定するものでございます。 説明は以上となります。 ○寺本義勝 分科会長 次に、議第62号「熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎小山博徳 建築指導課長 資料4をお願いいたします。
提出理由として、以下のとおり記載しております。そのために、この条例を制定するものでございます。 説明は以上となります。 ○寺本義勝 分科会長 次に、議第62号「熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎小山博徳 建築指導課長 資料4をお願いいたします。
まず、第1条の設置及び、次の64ページに記載の提出理由でございますが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用に充てるため、熊本市森づくり基金を設置するものでございます。
まず、第1条の設置及び、次の64ページに記載の提出理由でございますが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用に充てるため、熊本市森づくり基金を設置するものでございます。
│ │ (提出理由) │ │ 熊本市議会に置く事務局の名称を議会局に改める等のため、所要の改正を │ │ 行うものである。 │ └─────────────────────────────────────┘ ○紫垣正仁 議長 提案者の説明を求めます。